30年以上も前の昭和の時代から、公的年金制度が破たんするという空想物語が、何年間かの周期で、度々登場して来ます。
公的年金制度には、厚生年金制度と国民年金制度がありますが、どちらの公的年金制度も破綻していません。
国民年金の収入だけで食べて行くのは無理です。国民年金+厚生年金の収入なら、もしかしたら食べて行けるかもしれません。国民年金+厚生年金+企業年金の収入があれば、おそらく生活に困ることは無いと思います。
公的年金制度は破たんしない
2019年の現在、公的年金制度は破たんしていません。今後も、破たんすることは考えられません。法律を丁寧に調べれば、公的年金制度は破たんしないように設計されていると納得できるはずです。
公的年金制度が破たんするという主張は、人の恐怖心を煽る無責任な主張だと小生は考えています。
公的年金の収入だけで食べて行けないのを制度破綻と考えるなら、日本の公的年金制度は、昭和の頃にすでに破綻している制度だと思います。しかし、70年近く生きていますが、未だかつて、日本に住む全て高齢者が公的制度だけで食べて行けたという話を聞いたことがありません。
国民年金と厚生年金
20歳以上で日本に居住している男女は、国民年金に加入しなければなりません。
国民年金制度は、強制加入が基本ですから、国民年金の支給には、国から補助金が交付されます。(その昔、公的年金制度に加入していない高齢者にも給付される年金がありました。)
厚生年金は職場年金ですから、会社に雇用されている労働者だけが加入できる年金制度です。そして、厚生年金加入者は、自動的に国民年金にも加入しています。
悠々自適の老後は、国民年金と厚生年金の収入では達成できるとは考えられません。そういう時代もあったかもしれませんが、現在(2020年)は、国民年金と厚生年金にプラスして企業年金の収入が必要だと思います。
国民年金に加入していなければ
国民年金に一定期間以上加入していなければ、65歳の公的年金受給年齢に到達しても、国民年金は受給できません。また、国民年金を受給できなければ何年間か厚生年金に加入していたとしても、厚生年金も支給されません。
それに、国民年金や厚生年金に加入していなければ、何らかの理由で身体に障害が発生したとしても障害年金を受給できません。
公的年金破綻論の被害者
根拠の乏しい公的年金破綻論の被害者は、稼ぎの少ない貧乏な自営業者(フリーランス)だと思います。
公的年金破綻論を信じたわけでは無いけれども、もしかしたら、公的年金に加入していなくても・・・と、自分に都合の良いように解釈して国民年金の保険金を支払わなかった自営業者(フリーランス)の人たちもいると思います。
国民年金の支給額だけでは暮らせないかもしれませんが、国民年金にプラスしてある程度の稼ぎがあれば、人並に暮らせるわけですから。そして、高齢化社会の日本ですから、ある程度の稼ぎなら高齢者でも比較的簡単に稼げる時代がくるかもしれませんから。
年金制度の将来
労働者の加入する年金については、雇用者が労働者の貯金を管理する形式から労働者が自分で貯金を管理する形式に制度が変化して行くかもしれませんが、国から補助金が支給される国民年金制度については、支給額の減少などの大幅な制度変更はあり得無いと考えています。
もちろん、国民年金制度の破たんや廃止なども有り得ないと考えています。日本国が破たんするなど、考えられないわけですから。
日本国が、健康保険の国民皆保険制度や公的年金制度(国民年金制度)が破たんする可能性のある国家なら、20年以上もの長期間に渡ってデフレ経済が続くはずが無いと考えています。
公的年金を受給しています
小生は、公的年金だけで食べて行くのは無理なので商売で稼ぎ続ける必要があります。しかし、公的年金の受給を受け始めてからは、相当経済的に楽になって来ています。
公的年金を受給している零細な自営業者仲間全員が、「経済的に楽になった」と感じているようです。
65歳を超えて高齢者の仲間入りをした頃から、健康状態が不安定になって来ています。ですから、10数年前のようには働けません。無理が効かなくなっています。
小生の場合、100万円近くの公的年金支給額があるのでそれほど無理して働かなくても何とかそれなりの暮らしが出来ます。
公的年金だけでは食べて行けませんが、65歳を越えて体力的・精神的な衰えを感じ始めている年老いた珈琲屋には、公的年金を受給できるということが精神的な支えになっています。
国民年金保険料を無理して支払って良かった
保険料の支払いに四苦八苦して、このような制度が本当に必要だろうかと考えたこともあったのですが、現在は、健康保険の国民皆保険制度も公的年金制度も、私たち夫婦にとっては、大変ありがたい制度となっています。
無理をして、公的年金(自営業者ですから、国民年金です)の保険料を払い続けて来て良かったと思っています。
時代に合わせた制度変更は避けられないと思いますが、健康保険の国民皆保険制度も国民年金制度も破たんするとは、絶対に考えられないわけですから。
厚生年金制度については、ある程度の制度変更があるかもしれませんが。
国民年金制度と生活保護制度
国民年金の支給額が生活保護費の受給額を下回っているわけですが、これは全く異なった制度ですから、比較するのには無理があると思います。
国民年金は働いて稼いでいても支給されますが、生活保護費は働いて稼ぐことができれば受給できないわけですから。(公的年金は、非課税年金型貯金保険の払い戻しですから)
それに、国民年金を受給していても生活保護を受けられるわけで、というよりも、国民年金を受給していれば生活保護の審査が通りやすいと思います。